労働基準法出来高払制の保障給(法27条)|労働基準法 労働基準法第27条は、出来高払制その他の請負制で使用される労働者の賃金については、労働者が就業した以上は、たとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間に応じて一定額の保障を行うべきことを使用者に義務づけたものです。2019.04.18労働基準法