労働条件

労働基準法

均等待遇(法3条)|労働基準法

 均等待遇は、使用者が、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをすることを禁止した規定です。本条は、憲法で規定している法の下の平等を受けて、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とした労働条件についての差別的取扱いを禁止したものです。
労働基準法

労働条件の決定(法2条)|労働基準法

 労働条件の決定は、「労働契約」の締結当事者としての「労働者」及び「使用者」について、その定義を明らかにしたものです。実際には、労使の力関係に違いがあることなどから、実質的には労使は対等関係にはないことを考慮して、使用者によって一方的に労働条件が決定されることのないよう労働条件に関して対等決定の理念を定めたものです。
労働基準法

労働条件の原則(法1条)|労働基準法

労働基準法第1条の労働条件の原則は、憲法第25条第1項の生存権の保障を受けて、労働者に人たるに値する生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障するという基本理念を宣明した規定です。