労働者名簿

労働基準法

記録の保存(法109条)|労働基準法

会社と従業員の間で紛争が生じたり、労働基準監督署が調査をしたりするときに、その証拠を残しておくために保存期間が決められています。
労働基準法

賃金台帳(法108条)|労働基準法

労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定3帳簿」とも呼ばれ、適切に整備していない場合は処罰の対象となります。また、労働者の適切な労務管理のためにも、法定3帳簿をきちんと整備しておくことが必要です。
労働基準法

労働者名簿(法107条)|労働基準法

 労働者名簿とは、法定3帳簿のひとつで、従業員を雇う場合に作成、整備する義務がある書類です。労働者名簿は、労働者の氏名や採用した日など企業が雇用している従業員の情報を記した書類のことです。労働者名簿は、会社の規模などに関係なく、従業員を雇い入れている場合は、労働基準法第107条によって、作成、整備が義務づけられています。