原則

労働基準法

労働条件の原則(法1条)|労働基準法

労働基準法第1条の労働条件の原則は、憲法第25条第1項の生存権の保障を受けて、労働者に人たるに値する生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障するという基本理念を宣明した規定です。