変形労働時間制

労働基準法

1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5、則第12条の5)|労働基準法

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、採用できる企業が非常に限られた変形労働時間制です。他の変形労働時間制と比較しても変形期間が短いことが最大の特徴です。1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に決まっていない場合に、1週間を単位として、一定の範囲内で、就業規則その他これに準ずるものによりあらかじめ特定することなく、1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体として労働時間を短縮しようとするものです。
労働基準法

1年単位の変形労働時間制(第32条の4、則第12条の4)|労働基準法

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1箇月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業場も同じ。)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
労働基準法

フレックスタイム制(法第32条の3)|労働基準法

法第32条の3のフレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。今回の法改正では、労働時間の調整を行うことのできる期間が延長されました。これによってより柔軟な働き方の選択が可能となります。
労働基準法

1箇月単位の変形労働時間制(法第32条の2)|労働基準法

労使の話合いによる制度の導入を促進するため、また、1箇月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制の導入要件は労使協定により定めることとされていることも勘案し、就業規則その他これに準ずるものによる定め又は労使協定による定めのいずれによっても導入できることとしたものであること。