実務

労働者災害補償保険法

給付通則|労災保険

「通則」とは、法規などで、全般にわたって適用される規則。総則。一般に適用される規則。共通の決まりごとになります。(同義ですが) 労災保険の給付通則では、年金の支給期間と支払期月(法9条)、死亡の推定(法10条)、未支給の保険給付 (法11条)、受給権の保護、端数処理、保険給付に関する届出について解説していきます。
労働者災害補償保険法

二次健康診断等給付|労災保険

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のもの(「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。
労働者災害補償保険法

葬祭料|労災保険

葬祭料の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料が支給されることになります。
労働者災害補償保険法

遺族(補償)一時金|労災保険

 被災労働者死亡当時に、遺族(補償)年金を受ける遺族(受給資格者)がいない場合や、遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まで全員失権し、前払一時金を含む支給済みの遺族(補償)年金額が給付基礎日額の1,000日分に満たなかった場合には、一定の遺族に遺族(補償)一時金等の給付が行われます。
労働者災害補償保険法

障害(補償)年金差額一時金|労災保険

障害(補償)年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合には、遺族に対して、障害(補償)年金差額一時金が支給されます。
労働者災害補償保険法

障害(補償)年金前払一時金|労災保険

障害(補償)年金を受給することとなった方は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。
労働者災害補償保険法

障害(補償)給付|労災保険

 業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
労働者災害補償保険法

傷病(補償)年金/障害の程度の変更|労災保険

 傷病(補償)年金の受給権者の障害の程度に変更があった場合、変更後の状態により受給できる額が次のように変更されます。他の傷病等級に該当することになった場合には、変更後の傷病等級に応じた傷病(補償)年金額が、翌月から支給され、傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病(補償)年金にかえて、その翌月から休業(補償)給付が支給されます。
労働者災害補償保険法

傷病(補償)年金/支給額、手続き|労災保険

給付の内容は、傷病等級に応じて、傷病(補償)年金が支給されます。
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付の支給制限|労災保険

休業(補償)給付の受給資格を持つ労働者が以下の状態に陥った場合、支給を制限されます。 ・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ・少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給額及び支給期間 |労災保険

業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給要件|労災保険

労働者が、業務上または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。