年金分割

厚生年金保険法

離婚時の年金分割(合意分割と3号分割)

平成19年4月からの制度です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。 夫婦が離婚した場合、これまでは夫の老齢年金はすべて夫が持っていってしまい、妻には一円も残りませんでした。夫が外で働けるのは、妻のサポートがあってからこそといえます。この問題点を解消するため、離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。