拘束

労働基準法

強制労働の禁止(法5条)|労働基準法

労働基準法第5条は、使用者が労働者の意思に反して労働を強制することを禁止するものですから、使用者と労働者との間に労働関係が存在することを前提としています。ただ、この労働関係としては、必ずしも形式的に労働契約が成立していることは必要でなく、事実上労働関係が存在していると認められる場合であれば足りると解されています。今では信じがたいですが、昔の労働慣行でもあった「タコ部屋」をより広い範囲で禁止するための規定です。