支給

厚生年金保険法

老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げと老齢基礎年金の一部繰上げ

老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げと老齢基礎年金の一部繰上げについて説明します
国民年金法

老齢基礎年金の支給の繰上げ、繰下げ

老齢基礎年金は本来65歳から支給を受けるのが基本ですが、本人が希望すれば60歳~64歳までのいつからでも早めに受けることができます。これを「繰上げ支給」といい、65歳からもらえる本来の額よりも少ない額を一生受けることになります。その反対が「繰下げ支給」で、本人の希望により70歳までの間にもらいはじめるもので、その分増額した年金が一生受けられます。