支給停止調整開始額

厚生年金保険法

平成31年度から在職老齢年金の支給停止調整(変更)額が変更されます

平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳から64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳空69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき下表のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。