有期労働契約

労働基準法

有期労働契約の暫定措置(法附則137条)|労働基準法

労働基準法では、有期労働契約の暫定措置として、労働者側から、1年を超える有期労働契約を締結したとき、1年経過後はいつでも退職できることを規定しています。有期とは、読んで字のごとく「期間が定められていること」ですね。