有給休暇

労働基準法

時効(法115条)|労働基準法

労働基準法で定められている賃金、災害補償、有給休暇などの請求権の時効は2年です。ただし、退職金の請求権だけは例外的に5年です。
労働基準法

徒弟の弊害排除(法69条)職業訓練に関する特例(法70条~法73条)|労働基準法

 労働基準法の徒弟、いわゆる親方のもとで労務に従事する少年を想定したもの。徒弟の弊害排除と職業訓練に関する特例、未成年訓練生の年次有給休暇の解説します。3つともに職業教育制度についての保護を規定するものです。