段階的廃止

厚生年金保険法

特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく

昭和28年4月2日以降生まれの男性と昭和33年4月2日以降生まれの女性は「定額部分」は支給されず、報酬比例部分の支給開始年齢も61歳から64歳へと段階的に遅くなっていく