法令等の周知義務

労働基準法

法令等の周知義務(法106条)|労働基準法

労働者が知らない(無知)ことを利用して、使用者(会社)による不当な取り扱いを防止することを目的とした規定です。労働者の権利及び義務をあらかじめ労働者に周知し、適正な労務管理と紛争の防止のため、法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備え付け、書面の交付等によって周知しなければなりません。