法定3帳簿

労働基準法

労働者名簿(法107条)|労働基準法

 労働者名簿とは、法定3帳簿のひとつで、従業員を雇う場合に作成、整備する義務がある書類です。労働者名簿は、労働者の氏名や採用した日など企業が雇用している従業員の情報を記した書類のことです。労働者名簿は、会社の規模などに関係なく、従業員を雇い入れている場合は、労働基準法第107条によって、作成、整備が義務づけられています。