国民年金法障害基礎年金に関する特例措置・経過措置 旧国民年金制度に加入し保険料を納付していたにもかかわらず、その当時の(現在よりも厳格な)保険料納付要件を満たさなかったため、障害等級に該当する程度の障害の状態にありながら障害年金の受給権が認められなかった者を救済する措置が設けられている。2019.01.23国民年金法