特別支給

厚生年金保険法

【完全理解】なぜ「特別」支給の老齢厚生年金なのか

なぜ特別支給の老齢厚生年季は「特別」なのかを紐解いて解説します。
厚生年金保険法

特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく

昭和28年4月2日以降生まれの男性と昭和33年4月2日以降生まれの女性は「定額部分」は支給されず、報酬比例部分の支給開始年齢も61歳から64歳へと段階的に遅くなっていく
厚生年金保険法

老齢厚生年金は2つある

老齢厚生年金は厚生年金保険から支給される老齢給付のことですが、一般的に老齢厚生年金の中には、60歳台前半の老齢厚生年金と65歳からの本来の老齢厚生年金の二つがあります。