独自

国民年金法

寡婦年金(国民年金独自の給付)

第1号被保険者として長年保険料を支払った夫が死亡した際に、残された妻に子がある場合は遺族基礎年金が支給されますが、そうでなければ支給されません。何も支給しないのでは、夫が長年支払った保険料が無駄になってしまいますので、掛け捨てにならないように妻に対して支給される年金のことです。自営業の妻の場合、老齢基礎年金を受け取れる年齢までの間、収入が途絶えてしまう可能性があり、それを救済する措置として、この寡婦年金が設けられています。