禁止

労働基準法

強制貯金の禁止(法18条)|労働基準法

労働基準法第18条は、賃金の一部を強制的に貯金させ、使用者が貯蓄金を管理することは労働者の足止め策として労働者の自由を不当に拘束したり、資金を事業資金に流用されて返還が困難になる等、労働者に不利益を及ぼす恐れがあります。そこで、強制貯金を禁止するとともに、労働者の委託による貯金を使用者が管理する規定を設けることとした。
労働基準法

前借金相殺の禁止(法17条)|労働基準法

労働基準法第17条は、借金返済を理由に、就業することは、本人の職業選択の自由や、本来の能力や才能を発揮できる機会を奪い、搾取的な労働になる危険もあり、そのような配慮から禁止された規定です。前条の賠償予定の禁止と同様に労働者を拘束することを防いでいるのですね。
労働基準法

賠償予定の禁止(法16条)|労働基準法

労働基準法第16条は、使用者に対して、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額の予定をする契約」を締結することを禁止している。この立法趣旨は、労働者の退職の自由が制約されるのを防ぐことであり、かつてこのような違約金を定めることにより、労働者を身分的に拘束するという弊害がみられたこと等から設けられた規定である。
労働基準法

強制労働の禁止(法5条)|労働基準法

労働基準法第5条は、使用者が労働者の意思に反して労働を強制することを禁止するものですから、使用者と労働者との間に労働関係が存在することを前提としています。ただ、この労働関係としては、必ずしも形式的に労働契約が成立していることは必要でなく、事実上労働関係が存在していると認められる場合であれば足りると解されています。今では信じがたいですが、昔の労働慣行でもあった「タコ部屋」をより広い範囲で禁止するための規定です。