範囲

労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/給付の範囲及び支給期間|労災保険

給付の対象となる療養の範囲や期間は「療養の給付」「療養の費用の支給」どちらも同じです。 療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。
労働者災害補償保険法

通勤による疾病の範囲|労災保険

通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病」「その他通勤に起因することの明らかな疾病」と覚える。過去問では、通勤による疾病の範囲が「通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる」など限定的な出題が出されていますが、厚生労働省令で定めるものに限られます。ただし、具体的な範囲は定められていません。