育児時間

労働基準法

育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労働基準法

育児時間の制度趣旨は、授乳のための時間を確保することにありました。そのため、対象は女性労働者に限られています。しかし、条文にある「生児を育てるための時間」とは、授乳に限らず、その他の世話のための時間も含むと解釈されています。そのため、育児時間は男性労働者も対象にするべきであるという主張もあり、現代の職場環境や育児・介護休業法も整備されつつある育児のための法的環境を考えると、あまりなじめない条文ですね。