裁判所

労働基準法

付加金の支払(法114条)|労働基準法

 付加金とは、労働基準法上、解雇予告手当・休業手当・割増賃金等を支払わない使用者に対し、裁判所が労働者の請求に基づき、それら未払金に加えて支払を命ずる金銭のことです。付加金の支払義務は、条件に該当したときに自動的に発生するものではなく、労働者が裁判所にその支払いを請求し、裁判所がその請求を妥当と認めて、その支払いを使用者に命じた場合に初めて発生するものです。