解雇予告

労働基準法

【過去問】労働契約等に関する問題(2018年:問5)正答率60%台|労働基準法

【過去問】労働基準法 労働契約等に関する問題(2018年:問5) 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。 B 債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。 C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。 D 労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。 E 労働基準法第22条第...
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解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)|労働基準法

労働基準法第20条1項、2項は労働者を解雇する時の原則に関する規定です。労働者を解雇する時には少なくとも30日前に予告することが原則で、予告期間が30日に満たない場合は、予告期間30日に対応する解雇予告手当を支払うことを規定しています。過去問でも30日前の予告に満たない場合の取り扱いや支払時期など問われています。