解雇予告手当の支払

労働基準法

解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)|労働基準法

労働基準法第20条1項、2項は労働者を解雇する時の原則に関する規定です。労働者を解雇する時には少なくとも30日前に予告することが原則で、予告期間が30日に満たない場合は、予告期間30日に対応する解雇予告手当を支払うことを規定しています。過去問でも30日前の予告に満たない場合の取り扱いや支払時期など問われています。