賃金

労働基準法

【過去問】労働基準法に定める賃金等に関する問題(2018年:問6)正答率80%台|労働基準法

2018年【問6】 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A 派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。 B 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。 C 労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。 D ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定...
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時効(法115条)|労働基準法

労働基準法で定められている賃金、災害補償、有給休暇などの請求権の時効は2年です。ただし、退職金の請求権だけは例外的に5年です。
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就業規則 制裁規定の制限(法91条)|労働基準法

減給処分(制裁としての減給)とは、労働者の企業秩序違反行為に対する懲戒処分(制裁)の一つで、一定の期間、一定の割合で賃金が減給される措置である。減給処分は労働者に対する不利益処分になるため、労働者保護の観点から法的な制限が設けられています。
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強制貯金の禁止(法18条)|労働基準法

労働基準法第18条は、賃金の一部を強制的に貯金させ、使用者が貯蓄金を管理することは労働者の足止め策として労働者の自由を不当に拘束したり、資金を事業資金に流用されて返還が困難になる等、労働者に不利益を及ぼす恐れがあります。そこで、強制貯金を禁止するとともに、労働者の委託による貯金を使用者が管理する規定を設けることとした。