通知

労働基準法

労働契約期間満了に係る通知等に関する基準(法14条2項、3項)|労働基準法

労働基準法では、有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。厚生労働省では、これに基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を規定しています。