1年単位の変形労働時間制

労働基準法

1年単位の変形労働時間制(第32条の4、則第12条の4)|労働基準法

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1箇月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業場も同じ。)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。