60歳台前半

厚生年金保険法

60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ

60歳から70歳の間、在職して厚生年金保険の被保険者となると、年金は報酬に応じて減額されることがあります。60歳代前半は「60歳代前半の老齢厚生年金」が、60歳代後半は、「老齢厚生年金」が減額され、各々を「60歳代前半の在職老齢年金」、「60歳代後半の在職老齢年金」といいます。