国民年金基金

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国民年金基金

国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。

 

国民年金基金

国民年金基金は、付加年金と同様、老齢基礎年金に上乗せを実現する制度です。公的な法人であり、地域型と職能型の2種類があります。

地域型国民年金基金

平成3年5月に全国の47都道府県で設立されました。地域型基金に加入できるのは、同一の都道府県に住所を有する国民年金の第1号被保険者の方です。

職能型国民年金基金

25の職種について平成3年5月より順次設立されました。職能型基金に加入できるのは、各基金ごとに定められた同種の事業または業務に従事する国民年金の第1号被保険者の方です。

※地域型と職能型の2つの形態が設けられていますが、それぞれの基金が行う事業内容は同じです。なお、加入する場合はいずれか一つの基金にしか加入できませんので、加入される方が選択することになります。

国民年金に上乗せして厚生年金に加入している会社員等の給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの国民年金の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。

2階建

したがって、加入できるのは、第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者です。第2号被保険者や第3号被保険者、それに保険料免除を受けている人も加入できません。また、付加保険料支払いと国民年金基金加入は、趣旨が同じため両方加入はできず、どちらか一方だけとされています。
農業者年金に加入する人(農業経営者など)は、制度上付加保険料の支払いが義務付けられていますので、必然的に国民年金基金には加入できないこととなっています。
国民年金基金の加入員の資格を喪失する場合は、下記のとおりとなります。

資格の喪失事由

<その日>
・被保険者の資格を喪失したとき、または第2号被保険者もしくは第3号被保険者となったとき
・農業者年金の被保険者となったとき

<翌日>
・地域型基金の加入員は、加入していた基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員は、当該事業または業務に従事する者でなくなったとき
・加入していた基金が解散したとき

<月の初日>
・法定免除、申請免除、保険料半額免除および学生等の保険料納付特例等により、国民年金の保険料を納付することを要しないものとされたとき
・もし加入員の資格を取得した月に資格を喪失した場合は、資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかった者とみなされます。
自己都合で脱退することはできません

基金の行う業務

基金は、老齢基礎年金の上乗せとしての老齢給付の支給と、加入員等の死亡に際しての一時金の支払いを行います。

掛金

基金では、保険料ではなく掛金と称します。国民年金基金は公的な制度でありながら、そのしくみは個人年金に似ています。まず1口目に基本年金となる終身年金を選択し、2口目以降、自らが好む終身年金や確定年金を積み上げる形式です。給付の型は、終身年金A型・B型、確定年金Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型の7種類があります。給付の型および加入口数によって受け取る年金額が決まります。このように、いくつかの年金を積み上げるかによって掛金は異なりますが、月額で68,000円(原則)が上限とされています。
ただし、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛金と合わせて68,000円以内となります。また、確定年金の年金額が終身年金の年金額を超える選択はできません。

老齢給付

加入員等が老齢基礎年金の受給権を得たときに、基金の老齢給付も支給が開始されます。老齢基礎年金と同様終身年金ですから、一生涯支給されますが、年金額改定の規定は適用されません(物価スライド等がないということ。付加年金と同様)。
基金が支給する年金の額は、200円×加入員期間の月数の額を超えるものでなければならないとされています。付加年金と同趣旨の制度ですから、少なくとも付加年金の額よりは多い額を支給しようとの趣旨です。

死亡一時金

加入員等が死亡したことで遺族が死亡一時金を受けたときに、その遺族に支給されます。一時金の額は8,500円を超えるものでなければならないとされています。これも付加保険料を3年以上支払った場合に死亡一時金に加算される8,500円より多い額を支給しようとの趣旨です。

<国民年金基金HPより>
・保証期間のある終身年金A型と確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型に加入している方が、年金を受け取る前、又は保証期間中にお亡くなりになった場合、遺族に一時金が支払われます。
年金受け取る前にお亡くなりになった場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
また、保証期間中にお亡くなりになった場合、残りの保証期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
・保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも年金を受給する前にお亡くなりになった場合、1万円の一時金が遺族に支払われます。
・遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1~6の順位の遺族となっています。
   1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
・加入期間が15年未満で基金を脱退した場合、国民年金基金連合会から遺族一時金が支払われます。(60歳以上で加入した場合は、加入先の国民年金基金より支払われます。)

国民年金基金連合会

国民年金基金連合会は、転居や転職により国民年金基金の加入員資格を60歳到達前に喪失された方で加入員期間が15年未満の方(中途脱退者)や解散基金加入員の年金および死亡一時金の支給共同して行うため、基金が会員となり、平成3年5月30日に設立されました。現在、設立されているすべての基金が、連合会の会員となっています。

 また、平成14年からは、確定拠出年金法の規定に基づき、確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、個人型年金規約を作成するとともに、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っています。

 
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