労働者災害補償保険法

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社会復帰促進等事業の概要

社会復帰促進等事業の種類 (法29条1項、3項) Ⅰ 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(以下「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 Ⅱ 政府は、Ⅰの社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。 ■社会復帰促進等事業 労災保険制度で、事業主の方たちからお支払いした労働保険料の一部で、以下の3つの事業を行うもの。 ・社会復...
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特別給与を算定基礎とする特別支給金

特別給与を算定基礎とする特別支給金 特別給与(ボーナス等)を算定の基礎とする特別支給金について解説していきます。 特別給与(ボーナス等)を算定の基礎とする特別支給金には、傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金があります。 算定基礎年額及び算定基礎日額 (支給金則6条1項、2項、4項~6項) 特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする。 特別給与の総額又は1ただし書[厚生労働省労働基準局長が定める基準による算定]に定めるところによって算定された額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100...
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特別支給金(定率又は定額の特別支給金)|労災保険

特別支給金 特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つで労災保険の給付に付加して支給を行うものです。 種類等 特別支給金とは、保険給付に上乗せして支給される金銭給付であり、次の2つに大別されます。 ◆定率又は定額の特別支給金 ◆特別給与を算定基礎とする特別支給金 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。 特別支給金と保険給付の関係をまとめると以下のようになる。 特別給与を算定基礎とする特別支給金 傷病 特別年金 障害 特別年金 障害 特別一時金 遺族 特別年金 遺族 特別一時金 定率又は定額の特別支給金 休業 特別支給金 (定率支給) 傷病 特別支給金 (定額支給) 障害特別支給金 (定額支給) 遺族特別支給金 (定額支給) 休業 (補償) 給付 傷病 (補償) 年金 障害 (補償) 年金 障害 (補償) 一時金 遺族 (補償) 年金 遺族 (補償) 一時金 療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び二次健康診断等給付に附帯する特別支給金はありません。 定率又は定額の特別支給金 休業特別支給金 (支給金則3条1項) 休業特別支給金は、労働者(法の規...
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社会復帰促進等事業|労災保険

社会復帰促進等事業 労災保険では、業務災害や通勤災害によって被災した労働者及びその遺族に対する各種の保険給付とあわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などを図ることにより、労働者やその遺族の福祉の増進を図ることを目的として、社会復帰促進等事業を行っています。 社会復帰促進等事業の種類 (法29条1項、3項) Ⅰ 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 ⅰ 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(以下「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 ⅱ 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 ⅲ 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の...
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民事損害賠償との調整|労災保険

民事損害賠償との調整 業務災害又は通勤災害が、事業主の安全配慮義務違反(民法415条)、不法行為(民法709条)、使用者責任(民法715条)、工作物瑕疵(民法717条)等が原因で発生した場合には、事業主に損害賠償を行う義務が発生する。 この場合、被災労働者又はその遺族は、労災保険の保険給付の受給権と事業主からの民事損害賠償請求権を有することになるが、両方の請求権を認めると損害のてん補を二重に受けることになる。また、事業主は、労災保険における保険利益を失うことになる。 このような不合理を避けるため、民事損害賠償と労災保険給付の間で一定の調整が行われる。 民事損害賠償側での調整 (法附則64条1項) 民事損害賠償側での調整は、保険給付と損害賠償がともに行われていない場合の調整である。 <前提> 労働者又はその遺族が「障害(補償)年金」「遺族(補償)年金」の前払一時金を請求することができる場合に限ります。 履行猶予と免責があります。 ①履行猶予 事業主は当該年金の受給権が消滅するまでの間、前払一時金の最高限度額に相当する額(年5分の法定利率を考慮した額)を限度として、損害賠償の履行が猶予され...
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第三者行為災害による損害賠償との調整|労災保険

第三者行為災害による損害賠償との調整 第三者行為災害に該当する事故等の場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。 このため、第三者行為災害に関する労災保険の給付との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとし、また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、ができることとされています。 求償及び控除 (法12条の4) ・政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。 ・政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことを「控除」といいます。 Ⅰ 政府は、保険給付の...
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費用徴収|労災保険

費用徴収 費用徴収とは、労災保険給付を受けたあと一定の要件に該当するときに、事業主又は不正受給者に、労災保険の費用の全部または一部を負担してもらうという制度のことです。 事業主からの費用徴収 (法31条1項)  政府は、次の1から3のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定[保険関係成立届の提出]による届出であってこの保険[労災保険]に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項[概算保険料の認定決定]の規定による決定をした...
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支給制限・一時差止め|労災保険

支給制限・一時差止め 被災労働者等が業務災害/通勤災害により負傷、疾病、障害、死亡となった場合、労災保険から給付が行われますが、保険給付の原因となる事故が、労働者の責に帰すべき事由により 発生した場合、または、被災労働者が適正な保険診療に反する行為をした場合などには、ペナルティとして、労災保険からの給付を一切行わないことや一部減額するなど、労災保険の支給を制限したり、一時差し止めする場合があります。 絶対的支給制限 (法12条の2の2,1項)  労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 故意に 一般に故意とは、わざとすること。法律用語で、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容することをいう。ただし、被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、本項の適用はありません。 [絶対的支給制限]の規定の意義 法第12条の2の2第1項の規定は、業務上とならない事故について確認的に定めたものであって、労働基準法第78条[休業補償及び障害補償の...
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社会保険との併給調整

「同一の事由」で労災保険の年金給付と社会保険(国民年金・厚生年金保険)が支給される場合は、労災保険の年金給付が減額されます。
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内払処理・充当処理|労災保険

 年金では、「内払処理と充当処理」の規定が出てきます。ともに年金の過誤払いがおこったときに、事務処理の煩雑化を防ぐために使われる支給調整です。意味としては、後の支払い分と相殺するイメージです。内払処理と充当処理は類似していますのでしっかりと区別して理解しましょう。内払処理とは、同一の受給権者について行われる処理であり、充当処理は、異なる受給権者の間で行われます。このことをしっかりと区別しましょう。充当処理は2人が登場人物となりますが、そのうち1人が「死亡」した場合に、残された遺族(債務を弁済すべき者)に支払うべき保険給付についての支給調整の問題です。必ず「死亡」が絡むのが充当処理の特徴です。
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給付通則|労災保険

「通則」とは、法規などで、全般にわたって適用される規則。総則。一般に適用される規則。共通の決まりごとになります。(同義ですが) 労災保険の給付通則では、年金の支給期間と支払期月(法9条)、死亡の推定(法10条)、未支給の保険給付 (法11条)、受給権の保護、端数処理、保険給付に関する届出について解説していきます。
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二次健康診断等給付|労災保険

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のもの(「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。