労働基準法
労働基準法における母性保護規定である妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限について解説します。
妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法第66条)
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
妊産婦が「請求した場合」がポイントとなります。
第66条
Ⅰ 使用者は、妊産婦(「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」をいう。)が請求した場合においては、第32条の2第1項[1箇月単位の変形労働時間制]、第32条の4第1項[1年単位の変形労働時間制]及び第32条の5第1項[1週間単位の非定形的変形労働時間制]の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間[週法定労働時間]、1日について同条第2項の労働時間[日法定労働時間]を超えて労働させてはならない。
Ⅱ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項[災害等のための臨時の必要]及び第3項[公務のための臨時の必要]並びに第36条第1項[36協定]の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
Ⅲ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
変形労働時間制の適用の制限
妊産婦が請求した場合(法定労働時間を超えての就業禁止)
・1箇月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定形的変形労働時間制
・妊産婦が請求しなかった場合には、1箇月単位・1年単位・1週間単位の非定形的変形労働時間制のもとで法定労働時間を超えて就労させることは可能である。
・妊産婦が請求した場合であっても、フレックスタイム制のもとで就労させることは可能である。
・妊産婦が請求した場合であっても、フレックスタイム制のもとで就労させることは可能である。
時間外・休日労働の禁止
妊産婦が請求した場合(禁止)
・災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
・公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
・36協定による時間外・休日労働
・妊産婦が請求しなかった場合には、時間外・休日労働は可能である。
・法第41条該当者については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されないので、この制限はない。したがって、例えば管理監督者や秘書である妊産婦が請求した場合に、時間外労働や休日労働をさせたとしても本条違反にはならない。(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
深夜業の禁止
妊産婦が請求した場合には、深夜業もさせることはできない。
・法第41条該当者であっても、本条の深夜業の規定は適用されるので、この制限がある。したがって、例えば管理監督者や秘書である妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできない。(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
(参考通達)
(妊産婦の時間外労働、休日労働及び深夜業の制限)
法第66条第2項及び第3項は、妊産婦が請求した場合においては、使用者は当該妊産婦に時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないこととしたものである。なお、この場合、時間労働若しくは休日労働についてのみの請求、深夜業についてのみの請求又はそれぞれについての部分的な請求も認められ、使用者はその請求された範囲で妊産婦をこれらに従事させなければ足りるものである。また、請求内容の変更があった場合にも同様である。(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
<ポイント>
法第41条該当者には、[1.変形労働時間制の適用の制限]「2.時間外・休日労働の禁止」の規定は適用されないが、「3.深夜業の禁止」の規定は適用される。
法第41条該当者には、[1.変形労働時間制の適用の制限]「2.時間外・休日労働の禁止」の規定は適用されないが、「3.深夜業の禁止」の規定は適用される。
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