妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法第66条)
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
第66条
Ⅰ 使用者は、妊産婦(「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」をいう。)が請求した場合においては、第32条の2第1項[1箇月単位の変形労働時間制]、第32条の4第1項[1年単位の変形労働時間制]及び第32条の5第1項[1週間単位の非定形的変形労働時間制]の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間[週法定労働時間]、1日について同条第2項の労働時間[日法定労働時間]を超えて労働させてはならない。
Ⅱ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項[災害等のための臨時の必要]及び第3項[公務のための臨時の必要]並びに第36条第1項[36協定]の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
Ⅲ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
変形労働時間制の適用の制限
妊産婦が請求した場合(法定労働時間を超えての就業禁止)
・1箇月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定形的変形労働時間制
・妊産婦が請求した場合であっても、フレックスタイム制のもとで就労させることは可能である。
時間外・休日労働の禁止
妊産婦が請求した場合(禁止)
・災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
・公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働
・36協定による時間外・休日労働
・妊産婦が請求しなかった場合には、時間外・休日労働は可能である。
・法第41条該当者については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されないので、この制限はない。したがって、例えば管理監督者や秘書である妊産婦が請求した場合に、時間外労働や休日労働をさせたとしても本条違反にはならない。(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
深夜業の禁止
(参考通達)
(妊産婦の時間外労働、休日労働及び深夜業の制限)
法第41条該当者には、[1.変形労働時間制の適用の制限]「2.時間外・休日労働の禁止」の規定は適用されないが、「3.深夜業の禁止」の規定は適用される。
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