厚生年金保険法

厚生年金保険法

厚生年金保険加入対象を短時間労働者にも拡大した2016年と2017年の制度改正

厚生年金は、週30時間以上働く会社員が加入することになっているが、平成28年(2016年)10月の制度改正によって、501人以上の事業所で週20時間以上働き、賃金が月8万8千年以上の短時間労働者も加入対象とされた。
厚生年金保険法

平成31年度から在職老齢年金の支給停止調整(変更)額が変更されます

平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳から64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳空69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき下表のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
厚生年金保険法

脱退手当金

脱退手当金は、厚生年金の保険給付で、旧法時代の制度であり、新法移行時に廃止されましたが、経過的に残っています。
厚生年金保険法

脱退一時金

脱退一時金について説明します。脱退一時金は、外国人のために設けられた制度です。国民年金と厚生年金保険の両方に設けられています。
厚生年金保険法

中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算

国民年金の遺族基礎年金のところで、子のない妻には遺族基礎年金が支給されないため、夫の保険料の掛け捨て防止のために設けられた寡婦年金の制度でしたね。また、中高齢とは何歳ぐらいの人をいうかは統一的なものはありませんが、おおむね40代以上から60代の年齢を指すことが多いようです。寡婦ですから「妻」にしか支給されませんね。
厚生年金保険法

遺族厚生年金

遺族基礎年金と比べると多少複雑です。支給要件でも、遺族厚生年金は、障害等級1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したときなど相違点があります。
厚生年金保険法

障害厚生年金の年金額、配偶者加給年金額、支給停止、失権と障害手当金

障害厚生年金の年金額、65歳未満の配偶者がいる場合の加算額、障害厚生年金独自の障害手当金、支給停止要件、失権に関する規定を解説します。
厚生年金保険法

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(額の改定・併合改定)

額の改定・併合改定も基本的には障害基礎年金と同じですが、一部障害厚生年金独特の規定があります。
厚生年金保険法

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)
厚生年金保険法

障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(支給要件)

障害厚生年金のしくみは障害基礎年金とほとんど同じですが、細かい相違点がいくつかあります。
厚生年金保険法

離婚時の年金分割(合意分割と3号分割)

平成19年4月からの制度です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。 夫婦が離婚した場合、これまでは夫の老齢年金はすべて夫が持っていってしまい、妻には一円も残りませんでした。夫が外で働けるのは、妻のサポートがあってからこそといえます。この問題点を解消するため、離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。
厚生年金保険法

老齢厚生年金 雇用保険との調整

特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険法の給付と調整されます。