暫定任意適用事業とは|労災保険

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労働者災害補償保険法

労災保険法においては、労働者を1人でも使用する事業を労災保険の適用事業としています。ただし、当分の間、任意適用事業とされている事業もあります。
暫定任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業をいいます。保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、その承諾を得てはじめて成立します。

 

暫定任意適用事業(法附則12条、整備令17条、昭和50年労告35号)

農林の事業、畜産養蚕又は水産の事業〔都道府県市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業及び船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条[船舶所有者に関する規定が適用される者]に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業を除く。〕であって、常時5人未満の労働者を使用する事業は、以下に掲げる事業を除き、当分の間、任意適用事業暫定任意適用事業)とする。
ⅰ 立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者延人員300人以上のもの
ⅱ 危険又は有害な作業を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもの(ⅰⅲに掲げる事業を除く。)
ⅲ 総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定水面において主として操業する事業を除く。)
ⅳ 農業畜産及び養蚕の事業を含む。)であって、事業主が特別加入した事業

1. 暫定任意適用事業の範囲

暫定任意適用事業の範囲は以下の通りである。

  1. 常時使用労働者数5人未満の個人経営の農業畜産養蚕業を含む)であって、特定危険有害作業を主として行う事業ではないこと
  2.  船員を使用して行う船舶所有者の事業でなく、かつ、常時使用労働者数5人未満の個人経営の水産業(総トン数5トン未満の漁船又は河川、湖沼、特定水面で操業する漁船)の事業
  3.  常時労働者を使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業

2. 暫定任意適用事業の保険関係

労災保険の暫定任意適用事業の事業主が、労災保険の加入の申請をし厚生労働大臣の認可があった場合には、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る保険関係が成立する。
また、労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない
(整備法5条1項、2項)

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