労働基準法
「働き方改革」の目指すもの …「厚生労働省」HPより
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等に向け
1.フレックスタイム制の充実【平成31年4月1日施行】
(改正前)清算期間:1か月以内 ⇒ (改正後)清算期間:3か月以内
2.時間外労働の上限【平成31年4月1日施行】
時間外労働上限を法律で規制することは、70年前(1947年)に制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。
(改正前)法律上は、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)
(改正後)法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
<改正前>
<改正後>
◎ 時間外労働の上限は、原則として月45時間(1日2時間程度)、年360時間
◎ ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、残業は下記の範囲
に止めなければならない
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
※ただし、年間6ヵ月の残業が各月80時間となると、年720時間の上限を超えます
80時間×6ヵ月+45時間×6ヵ月=750時間
・月100時間未満(休日労働を含む)
・年間6ヵ月まで
◎ ただし、「自動車運転の業務」「建設事業」「医師」「新技術・新商品等の研究開
発業務」など、適用猶予(2024年4月まで)・除外となる事業や業務あり
3.高度プロフェッショナル制度の創設【平成31年4月1日施行】
「高度の専門知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務(対象業務)」に就く労働者について、労使委員会で所定の事項を決議して当該決議を使用者が行政官庁に届け出、健康確保措置等を講じた上で、書面等の方法で労働者本人の同意を得ることにより、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に係る労働基準法の適用から除外する高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)が新設されました。
4.年5日の年次有給休暇の取得を使用者に義務付け【平成31年4月1日施行】
(改正前)労働者が自ら申し出なければ、年休を取得できませんでした。
(改正後)使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。
年5日は取得が義務付けられます。
<改正前>
<改正後>


