未成年者の賃金請求権(法第59条)年少者の帰郷旅費(法第64条)|労働基準法

勉強を楽しい作業に変える

労働基準法
 今回は条文を読んでも、当然の規定であると思われますが、現在では、想像もできないような過去の出来事もあり、それを法律できちんと規定しているものです。親権者や後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないとされていることから、昔は子供が働いた給料を親が受けっとてしまうことも会ったのですね。

 

未成年者の賃金請求権(法第59条)

 

 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者賃金を代って受け取ってはならない。
未成年者が働いて得た賃金を、親権者または後見人が直接受け取って横取りしてはいけない、という規定です。当たり前の規定と思われるかもしれませんが、昔は従業員に賃金を支払わないで、親元に送金する事例が多くあったようです。

 

年少者の帰郷旅費(法第64条) 

 

 満18才に満たない者解雇の日から14日以内帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁所轄労働基準監督署長)の認定を受けたときは、この限りでない。

参考通達

帰郷・必要な旅費

 「帰郷」とは、本人の住所地に限らず、父母親族の保護を受ける場合は、その者の住所に帰る場合も含む。また、「必要な旅費」には、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費も含まれる(昭和22.9.13発基17号、昭和23.7.20基収2483号)
 年少者がその責めに帰すべき事由によって解雇された場合であって、使用者がその事由について所轄労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けたときは、法第64条ただし書きの規定による認定(帰郷旅費支給除外認定)を受けたものとみなされる。
(年少則102項)
なぜ、このような規定があるかとお思いの方もいらっしゃると思いますが、戦後は、田舎の中学を卒業して、都会の会社に就職するケースが多々ありました。よく集団就職と聞いたことがあると思います。その当時は必要な規定でした。年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷ってしまうことを防止するためにできた規定です。
労働基準法を学習していくと、その当時の時代背景による規定が多いことに気づかされます。#労働基準法 #未成年者 #賃金請求権 #年少者 #帰郷旅費
資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。
社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!
労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。
資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働基準法の実務相談
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
労働基準法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました