罰則(法117条~法120条)|労働基準法

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労働基準法

罰則

企業が労働基準法違反となるのはどういったケースなのか、罰則とともにみていきます。これからご紹介する違反行為に関しては、労働基準法第117条から120条に定められています。

 第117条:1年以上10以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

 第118条:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第119条:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第120条:30万円以下の罰金に処する。

罰則(法117条~法120条)

労働基準法における主な罰則は以下の通りです。

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上3百万円以下の罰金に処する。

強制労働をさせた場合(法5条違反)

 

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・中間搾取をした場合(法6条違反)

 ・児童を使用した場合(法56条違反)

 ・年少者を坑内で労働させた場合(法63条違反)

 ・女性を禁止されている坑内業務に就かせた場合(法64条の2違反)

 

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

・均等待遇をしなかった場合(法3条違反)

・賃金で男女差別をした場合(法4条違反)

・公民権の行使を拒んだ場合(法7条違反)

・損害賠償額を予定する契約をした場合(法16条違反)

・前借金相殺をした場合(法17条違反)

・強制貯蓄をさせた場合(法18条1項違反)

・解雇制限期間中に解雇した場合(法19条違反)

・予告解雇をしなかった場合(法20条違反)

・ブラックリストを回覧した場合(法22条4項違反)

・法定労働時間を守らなかった場合(法32条違反)

・法定休憩を与えなかった場合(法34条違反)

・法定休日を与えなかった場合(法35条違反)

・有害業務に2時間を超えて残業させた場合(法36条6項違反)

・割増賃金を支払わなかった場合(法37条違反)

法定の年次有給休暇(使用者による時季指定に係るものを除く。)を付与しなかった又は年次有給休暇中の賃金を支払わなかった場合(法39条違反)

・年少者に深夜業をさせた場合(法61条違反)

・年少者を危険有害業務に就かせた場合(法62条違反)

・妊産婦又は妊産婦以外の女性を危険有害な業務に就かせた場合(法64条の3違反)

・産前産後の休業を与えなかった場合(法65条違反)

・妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働をさせた場合(法66条違反)

・育児時間を与えなかった場合(法67条違反)

・未成年者の認定職業訓練の訓練生に12労働日の年次有給休暇を付与しなかった場合(法72条違反)

・災害補償をしなかった場合(法75条~77条、法79条、法80条違反)

・寄宿舎役員の選任に干渉した場合(法94条2項違反)

・寄宿舎の設備に不備があった場合(法96条違反)

申告をした労働者に不利益取扱をした場合(法104条2項違反)

 

30万円以下の罰金に処する。

 契約期間、労働条件の明示、帰郷旅費の支払、貯蓄金の返還、退職時等の証明、金品の返還、賃金の支払、非常時払、休業手当の支払、出来高払制の保障給、1箇月単位、1年単位並びに1週間単位の変形労働時間制、フレックスタイム制(清算期間1箇月超)又はみなし労働時間制に係る労使協定の届出、使用者による時季指定に係る年次有給休暇の付与、制裁規定の制限、寄宿舎規則や寄宿舎工事の届出、法令規則の周知、労働者名簿等の調製、記録の保存等の比較的軽微な労働条件や手続の規定違反、臨検拒否や虚偽報告等

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