スライド改定のまとめ|労災保険

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今まで、休業給付基礎日額、年金給付基礎日額、一時金たる保険給付、特別給与を算定基礎とする特別支給金のスライドを学習してきました。

スライド制とは、現金給付による保険給付が長期にわたって行われる場合、その間の賃金(平均給与額)の変動に応じて給付基礎日額を改定することでしたよね。

このスライド制は、公的な制度での年金や保険給付であるから実現されるものであり、私的な年金や保険給付では考えられませんね。(現在価値に置き換えてくれる機能といえます)

それでは復習の意味で、スライド改定を表にまとめてみました。

スライド改定のまとめ

スライド対象保険給付等指標変動要件
休業給付基礎日額のスライド・休業(補償)給付

・休業特別支給金

「労働者が被災した日の属する四半期(スライド改定が既に行われている場合には、その改定の基礎となった四半期)の平均給与額」に対する「四半期ごとの平均給与額」の比率10% 超の変動
年金給付基礎日額のスライド年金たる保険給付

一時金たる保険給付

特別給与を算定基礎とする特別支給金

「労働者が被災した日の属する年度の平均給与額」に対する「年金たる保険給付を支給すべき月(一時金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月)の前年度(4月から7月は前々年度)の平均給与額」の比率完全自動賃金スライド

特別支給金のうち、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金はスライド制の適用はありません。

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