第3号被保険者

国民年金法

会社員・公務員等の退職で、被扶養者(第3号被保険者)に影響がでる

夫が定年退職をした際に、気をつけなければならないのが奥さんの年金です。専業主婦であった場合は種別変更が必要となります。