災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

労働基準法

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条)|労働基準法

労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等は、災害の発生、その他通常予見されない緊急の場合や業務の繁忙の場合等には、時間外又は休日労働の必要性が生ずることがある。そこで一定の条件のもとに、時間外労働又は休日労働が認められています。