国民年金法1人1年金の原則(併給の調整) 昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。ただし、多くの例外があります。2019.01.09国民年金法