国民年金の免除制度にどのようなものがある

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今回は、国民年金の免除制度について説明していきます。
生活が苦しく保険料を支払うことができないなど何か免除していただく手段はないのかと願っている人もいるのではないでしょうか。国民年金には免除制度があります。詳しく見ていきましょう。

国民年金の免除制度

生活が苦しくて保険料の納付が経済的に難しい人は、申請により、保険料が免除できる
制度があります。免除には、生活保護の生活扶助を受けている方や障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方、国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方のための「法定免除」と、所得が少なくて生活が困難な人のための全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の制度、そして学生納付特例や失業等による特例免除、配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除などの「申請免除」があります。

国民年金保険料の免除対象者と納付特例制度

法定免除

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
 ⇒生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。

(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
 ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
 ⇒療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

この期間の年金額を計算するときは、1/2で計算されます(平成21年3月までは1/3)

申請免除

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間にはそれぞれ1ヶ月分として算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、例えば平成21年4月からの

  • 全額免除の期間は通常の2分の1
  • 4分の3免除の期間は8分の5
  • 半額免除の期間は8分の6
  • 4分の1免除の期間は8分の7 などとなります。

ただし、各免除月から10年以内に免除額を追納すれば、追納した月分は通常に収めた場合の1か月分と同じとして年金額が計算されます。

追納の場合、3年以上前の保険料は当時の額そのままではなく金利を上乗せされた額になります。全額追納できない場合には、年度の古いほうから順に追納したことになります。

ただし、学生の納付特例による納付猶予期間と他の保険料免除期間が重なった場合は、学生の納付特例による納付猶予期間へ優先して追納されます。
また、学生納付特例の期間より以前の他の保険料免除期間がある場合は、どちらの期間を優先して追納するかについていずれか一方を選択することができるようになりました。
この制度は古いものから順に10年経つと時効になって支払えなくなるので、そのことを考慮したものです。

申請免除の対象者

所得の低い方となりますので、無職、パートやアルバイトの方などが対象になるでしょう。
この場合、その方だけの年収ではなく、世帯主、配偶者や申請書本人の所得の合計が一定の金額を超えているいないかによって判断がされます。(下記参照)

①全額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

②4分の3免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

③半額免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

④4分の1免除

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

⑤納付猶予制度

同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得によって納付が猶予される制度です。
50歳未満の方で、保険料の納付が困難な場合で、以下の所得以下の方。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

⑥学生の納付特例(別項目で解説します)
⑦失業による特例免除

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が
猶予となる場合があります。
上記①~④までは前年の所得によって免除対象になるか判断していますよね。
従いまして、今年に入って失業した場合は対象にはならないことになります。
そこを救済するための特例免除制度です。

それでは、また次回をお楽しみに!!

 

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