これから社会保険労務士試験を独学で勉強される方のために年金に関する基礎知識を解説させいただきます。運営者も平成17年合格しましたが、自身の備忘も兼ね、わかりやすい表現で解説していこうと思います。まずは、年金はだれがもらい、年金の種類はどのようなものがあるかみていきましょう。
年金は、誰がどこからもらう?
誰でもが年を取ると、老後の生活の糧として必要な年金は非常に大切なものです。
年金という言葉は知っているものの、年金制度の内容は難しいものです。
年金には、老齢給付などの公的年金のほかにも、企業年金や個人年金などの私的年金もあります。
年金のしくみを知ることで、豊かな老後生活が送れるはずです。
年金は、保険料を支払ってきた人が、決められた要件に該当したときにもらえます。
それでは年金はどこからもらえるのでしょうか?
公的年金の場合は国(日本年金機構)ですが、企業年金の場合は、厚生年金基金や会社が委託している生命保険会社・損害保険会社や金融機関であり、個人年金では契約先の民間金融機関や郵便局となっています。
つまり通常は、保険料を払い込んでいる先から支払われることになりますね。
年金の種類は大きく3種類ある
先ほど述べた通り、年金は公的年金、企業年金、個人年金の三つに分けられます。
法律により、国が運営しているものを「公的年金」といい、会社が、その社員の福利厚生として、民間の生命保険会社・損害保険会社・信託会社などに運営を委託しているものを「企業年金」といいます。また、生命保険会社・損害保険会社や信託銀行が、営利目的で独自に行っているものを「個人年金」といっています。
①公的年金
年金の中でも基本となるのが国が運営管理している公的年金です。
国民年金:全国民共通の1階部分である基礎年金のための年金
厚生年金:企業などに勤める人の2階部分の年金
共済年金:公務員や学校の職員などの2階部分の年金
(平成27年10月1日から厚生年金と共済年金が厚生年金保険へ一本化されました)
現在では、公的年金は国民年金と厚生年金保険の2種類です。
②企業年金
公的年金を補ったり、退職金の支払いを軽減したりする目的で、企業がその会社に勤める人の福利厚生として行っている年金を企業年金といいます。
必ずあるわけではなく企業年金のない会社もあります。
厚生年金基金
厚生労働大臣の認可を受けて、設立された法人が行う年金。全従業員対象。
確定給付型企業年金
労使合意による年金規約に基づく年金で、規約型と基金型の2つの種類がある。
全従業員対象。
自社年金
会社がすべて管理運営を行う年金。加入する資格や給付などは、会社が自由に決められる
企業型確定拠出型年金
日本版401kとも呼ばれる企業年金で、企業や加入者があらかじめ定められた方式で拠出し、運用は加入者が自己責任で行う年金。
個人年金
①と②のほかに、老後資金を蓄えたい人が、自分の選択で加入する私的な年金が私的年金である。国民年金基金や個人型確定拠出年金のほか、生命保険会社や損害保険会社などが、営利目的で行っています。
それでは、また次回をお楽しみに!!

