年金攻略|年金はなぜむずかしいと感じるのか?

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今までのブログで説明してきましたが、年金はむずかしと感じましたか?これまでの説明の中ではむずかしいと感じられた方は少ないと思いますが、今後年金給付に関して説明していきたいと思います。年金給付からむずかしいと思われる方がいらっしゃると思います。

年金はなぜ難しいと感じるか

年金は本来とてもシンプルなのですが、年金の歴史がむずかしくしているからなんです。それは、「経過措置が多いから」の一言です。

年金を勉強していると、「生年月日に応じた表」とか「生年月日に応じた乗率の読み替え」といった規定がたくさん出てきます。それが経過措置なのです。年金は経過措置が多いから難しいのです。
経過措置は、年金制度に改正を加えたときに、老齢年金において設けられています。この改正は既得権益をいきなりなくすのではなく、徐々になくしていくしくみにしています。これはまさしく改正ではなく改悪です。障害年金や遺族年金では、原則的に経過措置は設けられません。

年金制度に改悪が行われた事例を紹介しましょう。
以前、老齢厚生年金は60歳から「定額部分」と「報酬比例部分」の老齢厚生年金が支給されていました。
しかし、昭和61年の年金大改革により、本来の老齢厚生年金が60歳から65歳支給に引き上げられたため、60~64歳まで無年金とならないよう特別に老齢年金が支給されるようになりました。これを特別支給の老齢厚生年金といます。特別支給の老齢厚生年金は段階的に消滅させていきます。生年月日と性別により、支給開始年齢が変わってきます。
特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)を第1段階:定額部分を段階的廃止、第2段階:報酬比例部分を段階的廃止し、65歳から老齢厚生年金が支給されることになる。

段階的廃止の流れ

①「定額部分」を段階的に支給開始年齢を繰り上げました。女性は男性に+5年すればよい。

・昭和16年4月2日~昭和18年4月1日(男性)は61歳から
・昭和18年4月2日~昭和20年4月1日(男性)は62歳から
・昭和20年4月2日~昭和22年4月1日(男性)は63歳から
・昭和22年4月2日~昭和24年4月1日(男性)は64歳から
※ただし、「報酬比例部分」は、60歳から支給されます。
例えば、昭和20年12月10日生まれの方は、60歳から「報酬比例部分」が、63歳から特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が支給されることになります。

②定額部分が廃止となり「報酬比例部分」のみ60歳から支給

・昭和24年4月2日~昭和28年4月1日(男性)

③「報酬比例部分」を段階的に支給開始年齢を繰り上げました。

・昭和28年4月2日~昭和30年4月1日(男性)は61歳から
・昭和30年4月2日~昭和32年4月1日(男性)は62歳から
・昭和32年4月2日~昭和34年4月1日(男性)は63歳から
・昭和34年4月2日~昭和36年4月1日(男性)は64歳から

 ④老齢厚生年金65歳から支給

・昭和36年4月2日~(男性)
・昭和41年4月2日~(女性)

昭和16年4月2日生まれの男性の方を考えると、昭和61年の年金大改革により年金の支給開始を60歳から65歳にしますとされたらどうでしょう?今までは60歳から支給されることになっていたため若いころからずっと保険料を払い続け、60歳で定年を迎え、定年後は年金暮らしと思っていたところ突然開始年齢が65歳からと言われたら65歳までの5年間はどうやって生活すればよいのでしょうか? このようなことをしたら国民は暴動しかねませんよね。やはり、ある日突然法改悪を行うことは不可能なのです。

 このような問題が起こるのは、老齢年金においてです。なぜなら、国民全員が誰でも、あと何年すれば老齢年金を受給できる年齢に達するかがわかるからです。障害年金や遺族年金では、あと何年すれば障害者になるのか、死亡するのかわかる人はいないから、ある日突然法改悪を行ってもおおきな問題にはならないのです。
政府から見た老齢年金の厄介さがわかっていただけましたでしょうか。日本の財政事情も厳しいので法改悪は行わざるを得ません。そこで政府が考え出したずる賢い策が「経過措置」です。

 過去に年金の歴史をみましたが、そこで重要なキーワードとなる年は、昭和36年の国民年金法(拠出制)施行と昭和61年の年金制度大改正となります。

 例えば、昭和61年3月31日以前は、国民年金と厚生年金保険は別物でした。しかし昭和61年4月1日以降は2階建年金のしくみとなりました。昭和61年4月1日に60歳に達した人がいるとすると
国民年金の被保険者期間としての期間はありません。国民年金の受給資格期間(支給を受けるのに必要な期間)は現在では10年となっていますのでこの人は要件を満たさず国民年金は支給されなくなってしまします。このような歴史的な背景で要件を満たせない人はたくさんでてきます。

 このように、これまでの年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより10年を満たせない場合があり、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間があり、この期間を「合算対象期間」といいます。通称「カラ期間」といいます。
ですから、この昭和36年と昭和61年の境の時に自分が何歳であったか、会社員になっていたかなどでこのような救済期間に含まれているか確認しておく必要があります。

★「公的年金は2階建て構造になっている」の項参照してみてください。

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