今回は、サラリーマンや公務員等は、いつから厚生年金保険に加入し、いつまでなのか?
国民年金と違い、20歳から60歳まで強制加入はありませんが、年齢上限が定められています。
詳しく見ていきましょう。
厚生年金保険への加入日は基本的には勤務を始めた日
厚生年金保険の加入の日は、基本的には働きはじめた日となります。
つまり、会社に入社と同時に、加入ということになりますね。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。
国民年金でも説明したように1日の空白期間は命取りになることもありますので注意してください。
(資格を失う日は、退職日の翌日となります。月末退職なら退職月は加入月ですが、月末以外は退職月は未加入月)
加入日のいろいろな例
- 3月25日に面接、4月1日から採用となった人
⇒採用日の4月1日から加入 - 4月1日に採用されたが、試用期間が3か月ある人
⇒試用期間中の人でも社員なので4月1日から加入 - 4月1日から見習いという形で雇われた人
⇒見習いでも社員なので4月1日から加入いずれの場合も、4月1日が厚生年金保険の加入すると日となりますね。
厚生年金の加入期間は
厚生年金の加入期間は70歳までです。ただし、退職をして企業で働くことを辞めた場合は、厚生年金への加入資格を失います。(保険料の支払い義務も当然なし)
また、70歳以上は全て加入できないかというと例外もあります。70歳になっても保険料の受給資格期間が満たされていない場合、特別に「高齢任意加入被保険者」といった制度があります。
国民年金では、20歳から60歳までといった年齢による上限、下限がありましたね。
では、70歳以上の人の社会保険加入はどうなっているのか?
企業などで働いている限り70歳になるまで厚生年金保険に加入することになり、保険料の納付が必要です。
また、70歳以上75歳未満の人は、企業などで働いている限り健康保険のみ加入し、厚生年金保険には加入しませんが、75歳になるまで「60歳代後半の在職老齢年金」のしくみにより、収入額に応じて厚生年金月額が調整されます。
ただし、老齢基礎年金は調整対象とならず、全額支給されます。また、厚生年金保険料を納付する必要はありません。
75歳以上の人は健康保険を脱退することになり、「後期高齢者医療制度」に移行します。
【結論】
・企業などで働いている限り、70歳に達するまでは厚生年金の加入が必要
・基本的に65歳から年金を受け取るが、企業などで働いている限り、
厚生年金保険への加入は必要
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(厚生年金保険加入者) ▲ (健康保険のみ加入) ▲ (後期高齢者医療制度)
70歳 75歳
それでは、また次回をお楽しみに!!
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