厚生年金保険の適用事業所

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今回は、厚生年金保険の適用事業所について解説します。

厚生年金の適用事業所

【強制適用事業所】

 ・株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
 ・従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業の一部は除く)
  ただし、個人事業主は加入できません(個人事業主は国民年金の第1号被保険者)
 
<個人事業で4人以下のの例>
   町医者、飲食店、農業・漁業、士業の事務所

【任意適用事業所】

 強制適用事業所以外の事業所(個人事業で従業員4人以下)であっても、従業員の2分の1以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。ただし、個人事業主自身は加入できません。
厚生年金保険は会社に勤める人なら基本的にみんな加入する
厚生年金保険は厚生年金保険の適用事業所(会社)に勤務する70歳未満の人なら、基本的に全員加入しなければなりません。

被保険者となる方

 臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある従業員なら、加入することが義務付けられています。
また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。
なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、見習い、フリーターなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。
≪短時間労働者の資格取得要件≫
  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化

 平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」の基準となりました。
また、被保険者資格取得の経過措置として、施行日(平成28年10月1日)において、新たな4分の3基準を満たしていない場合であっても、施行日前から被保険者である方は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となりますので、「資格喪失届」の提出は必要ありません。

パート・アルバイトで正社員と比較して変わらずに働く人は?

 ・正社員が1日8時間    ⇒パート・アルバイトは1日6時間以上
 ・正社員が1週間で40時間 ⇒パート・アルバイトは1週間30時間以上
 ・正社員が1か月で20日  ⇒パート・アルバイトは1か月15日以上
※勤務時間および勤務日数が4分の3以上という基準は一つの目安であって、一律にこの基準を適用するのではなく、本人の実際の就労の形態内容を総合的に勘案し、会社との使用関係が常用的であると判断されれば、パートであっても加入しなければなりません。
※勤務時間・勤務日数というのは、所定労働時間と所定労働日数をいう。つまり実際の勤務時間・勤務日数ではなく、雇用契約上において働くべき労働時間および労働日数をいう。(残業は含めない)

 以上のように法人(株式会社、有限会社など)であれば強制加入ですし、そこで働く方々も上述の基準を満たしていれば加入者となります。平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができるようになりました。

それでは、また次回をお楽しみに!!

 
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