離婚時の年金分割(合意分割と3号分割)

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離婚時の年金分割

平成19年4月からの制度です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。
以前は専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていました。
夫婦が離婚した場合、これまでは夫の老齢年金はすべて夫が持っていってしまい、妻には一円も残りませんでした。そもそも、夫が外で働けるのは、妻のサポートがあってからこそといえます。家事や育児で大変な労働をしたにもかかわらず、年金には反映されないというのはあまりにも妻側に不利ではないでしょうか。このように妻の内助の功を完全に無視した制度でした。そのような問題点を解消するため、平成16年に法律が改正されて離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。
また、離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

 

合意分割制度(妻の内助の功を評価)

合意分割制度とは、夫婦間の合意または裁判所の決定による厚生年金保険の分割制度です。平成19年4月から、夫婦が協議して分割の割合(按分割合)を決め、離婚成立後2年以内に合意内容を公正証書などにして、年金事務所に提出します。
合意ができない場合は、裁判手続で案分割合を定めることができます。

以下重要な点をみていきましょう。

  1. 平成19年4月1日以降に成立した離婚等(離婚、婚姻関係の取消し、事実婚の解消)に限られる。
  2. 原則は当事者間の協議による合意、無理なら家庭裁判所における分割に関する処分。
  3. 分割するのは、年金額ではなく年金納付記録(標準報酬や標準賞与額)
    ⇒したがって、分割を受けた人は、自身が受給資格期間を満たさない場合や年金受給年齢に達していない場合は支給されない。
  4. 分割された保険料納付記録は厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間には算入されません。
  5. 分割されるのは、老齢厚生年金のみ。定額部分や老齢基礎年金は分割されない。
  6. 離婚した日の翌日から2年以内に請求が必要。
  7. 元配偶者が死亡しても、引き続き支給される。
  8. 事実婚については、事実婚期間中、第3号被保険者として認定されていた場合に限り、分割の対象となる。

分割では、婚姻期間中の標準報酬額を再評価したものが多い人が、少ない人に対して標準報酬額の分割を行うことになります。分割を行う人を第1号改定者といい、分割を受ける人を第2号改定者といいます。

第1号改定者(分割を行う人)

被保険者または被保険者であった者であって、年金分割の規定により標準報酬が改定されるもの

第2号改定者(分割を受ける人)

第1号改定者の配偶者であった者であって、年金分割の規定により標準報酬が改定され、または決定されるもの

案分割合

按分割合は、当事者双方の標準報酬額の合計額のうち、分割後における第2号改定者の持ち分が示されることになります。按分割合の上限は50%で、分割によって第2号改定者の持ち分が第1号改定者の持ち分を超えないようになります。按分割合の下限は、当事者双方の標準報酬額の合計額のうち、分割前における第2号改定者の持ち分とし、分割によって第2号改定者の持ち分が減らないようになっています。

離婚時みなし被保険者期間

対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間で、第2号改定者の被保険者期間でない期間は、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなします。
(第2号改定者の厚生年金保険の被保険者ではない期間に、分割を受けた標準報酬月額と標準賞与額をのせておくための仮の期間と思ってください)。
たとえば、第1号改定者が夫で第2号改定者が妻とした場合、夫が厚生年金保険に加入していて、妻が加入していなかった期間のことです。
離婚時みなし被保険者期間については、次のように取り扱います。

離婚時みなし被保険者期間が考慮されるもの(算入される)

・報酬比例の年金額の計算基礎となる期間
・長期要件の遺族厚生年金にかかる死亡した者の被保険者期間
・振替加算の調整(振替加算を行わない場合)にかかる老齢厚生年金額の計算基礎と
なる期間(原則240か月以上)

離婚時みなし被保険者期間が考慮されないもの(算入されない)

離婚時みなし被保険者期間は、次の被保険者期間には算入されません。
・老齢厚生年金の受給資格期間(10年)
・特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間
・特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算基礎となる被保険者期間
・長期加入者の特例44年以上の要件となる被保険者期間
・特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間
・脱退一時金の支給要件となる被保険者期間(6か月以上)
・老齢厚生年金の加給年金額の加算要件となる被保険者期間(240月以上)
上記の期間は被保険者期間に③有されませんので、妻自身の厚生年金保険の加入記録のみで、これらの期間を満たさなければならないということです。

保険給付の特例

①在職老齢年金を計算する場合の総報酬月額相当額については、離婚時による標準賞与額の決定または改定が行われる前の標準賞与額とし、改定された標準賞与額は除く。
妻の標準賞与額支給停止額が高くなるのを防ぐための特例です。夫から標準賞与額の記録の分割を受けたとして、その分を入れると、在職老齢年金における総報酬月額相当額が高くなってしまい、結果として年金額からの減額が大きくなってしまう可能性があ
るためです。それではかわいそうなので、標準賞与分は入れないこととしました。

②離婚時みなし被保険者期間を有する老齢厚生年金の受給権者(受給資格期間10年を満たしている)の死亡は、長期要件に該当する(遺族厚生年金の支給要件)

③障害厚生年金の受給権者については、標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定される。ただし、300月のみなし規定が適用されている場合は、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎とされず、みなし被保険者期間以外の期間で改定を行う。
妻が障害厚生年金を受給していて、夫から厚生年金加入記録の分割を受けたとして、夫のほうが給料が安い場合などは、妻の障害厚生年金額の計算のもととなる平均標準報酬額が下がってしまうことがある。一方、妻の障害厚生年金に「300月みなし」の規定
が適用されている場合は、夫から加入記録をもらっても、被保険者期間の月数は増えません。結果、年金額が減ってしまうことになりかわいそうだから、この場合は、夫からの分割分は入れないこととしました。
※「300月みなし」…障害厚生年金額を計算する際に、被保険者期間の月数が300(25年)に満たないときは、300月に切上げて計算する。
300月みなしが適用されていると、夫から加入記録をもらっても被保険者期間が増えない理由を妻が、200月厚生年金保険に加入した時点で障害者になった例で考えてみましょう。
⇒障害厚生年金は、「300月みなし」規定により、被保険者期間300月で計算されている。
⇒仮に夫から50月もらったとしても、200月+50月=250月となり、これにも「300月みなし」が適用され300月となり、被保険者期間の月数は増えない。

国民年金の保険料滞納期間であった場合

資格期間には算入されません。妻は、自分自身の年金加入記録のみで、「10年要件」
を満たさなければならない、ということです。

3号分割

平成20年4月からは「3号分割」という新しい制度が加わりました。妻が第3号被保険者であった期間については、夫婦の合意は不要で、妻のみの請求により分割できます。また、分割割合も自動的に2分の1ずつと決まります。
夫から分割を受けた期間のことを「被扶養配偶者みなし被保険者期間」といい、離婚時みなし被保険者期間と同様の扱いをします。
なお、この制度が適用されるのは平成20年4月以降の婚姻期間に限られますので、平成20年4月の前後の婚姻期間がある場合は、平成20年3月までは合意分割、同年4月以降は3号分割の制度に則って分割を受けることとなります。

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