生年月日による男女間の5年の差はなぜ

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生年月日による男女間の5年の差

前回、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は段階的になくなっていくことを説明しました。老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から厚生年金の支給開始年齢が完全に65歳からになります。男女間で生年月日による5年の差に疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。今回は皆様の素朴な疑問を解消します。

生年月日による男女間の5年の差はなぜ

これは、歴史的経緯によるものです。
支給開始年齢の引上げに関する沿革をみていきます。
・昭和19年 厚生年金保険法 : 男子、女子ともに55歳

昭和29年改正時 :※男性のみ60歳に変更した

男子 55歳 ⇒ 60歳 (4年に1歳ずつ。昭和32年度から16年かけて引上げ。)
女子 55歳のまま
※この時代は、女性は寿退社すると一生専業主婦となる背景がありました。

昭和60年改正 :男女差解消のため女性も5歳引き上げたが差は解消されていない

男子 60歳 ⇒ 65歳。ただし、60歳~65歳まで特別支給の老齢厚生年金を
支給。
女子 55歳 ⇒ 60歳 (3年に1歳ずつ。昭和62年度から12年かけて引上げ。)
※女子はいきなり60歳支給とするわけにもいかず例によって経過措置を設ける

平成元年改正

男子60歳⇒65歳、女子60歳⇒65歳とする改正法案(実施時期は別に法律で定める) を国会提出したが、衆議院の修正により、支給開始年齢引上げに係る規定は削除。(男女差解消は実現しなかった)

平成6年改正 : 老齢厚生年金の定額部分について、

男子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ。平成13年度から12年かけて引上げ。)
女子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ。平成18年度から12年かけて引上げ。)
※この時点でもなぜ5年の差があるのか?

⇒平成6年時点では、まだ昭和62年から平成11年にかけて女性の厚生年金を60歳に引き上げている最中でした。男性は平成13年から12年かけて3年に1歳ずつ、平成25年までに65歳まで引き上げてしまうという事にしたものの、平成11年にやっと女性は厚生年金が60歳になってまたすぐに男性と同じ時期に厚生年金の引き上げを始めてしまうと、女性からの反発が起きかねないため、平成6年から平成11年までの5年間の引き上げ期間分を遅らせて引き上げるようにしたわけです。
よって、女性の厚生年金の定額部分の引き上げは男性より5年遅れて平成18年から始まり、12年かけて3年に1歳ずつ平成30年で定額部分を65歳に持っていく事にしたのです(定額部分廃止)。

平成12年改正 : 老齢厚生年金の報酬比例部分について、

男子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ。平成25年度から12年かけて引上げ。)
女子 60歳 ⇒ 65歳 (3年に1歳ずつ。平成30年度から12年かけて引上げ。)
⇒特別支給の老齢厚生年金の二階部分である報酬比例部分の引き上げの改正は平成
12年に決定しました。定額部分同様に5年の年齢差で男性は平成25年から平成37
年までの12年にかけて3年に1歳ずつ引き上げ、女性は平成30年から平成42年
までの12年かけて3年に1歳ずつ引き上げる。またまた女性は5年遅れ。
これでやっと男女共に年金の支給開始年齢は完全に65歳支給になったわけです。

すべての要因は、昭和29年の厚生年金保険の大改正の折でしたが、何十年もの長きに渡って年金制度の矛盾を維持する結果となってしまうこともあるのです。
ただし、被用者年金一元化後は、①「厚生年金保険の被保険者である(であった)女子」と②「共済組合の組合員であった女子」とでは取り扱いが異なります。①の女子の支給開始年齢は男子より5年遅れですが、②の女子の支給開始年齢は男子と同じです。共済年金では、支給開始年齢に男女差はなかったのです。たとえば、昭和32年4月2日生まれの女性に①と②の両方の期間があった場合、①の期間分の支給開始年齢は、60歳ですが、②の期間分の支給開始年齢は男性と同じ63歳になります。

 
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