特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく

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特別支給の老齢厚生年金

厚生年金の60歳代前半の特別支給の報酬比例部分(部分年金)は、昭和28年4月1日以前生まれの男性と昭和33年4月1日以前生まれの女性は60歳から支給されます。

しかし、「定額部分」の支給開始年齢が61歳から64歳へ段階的に遅くなり、昭和28年4月2日以降生まれの男性と昭和33年4月2日以降生まれの女性は「定額部分」は支給されず、報酬比例部分の支給開始年齢も61歳から64歳へと段階的に遅くなっていくにつれ、年金の計算や受給方法が大きく変わりました。現在でも大半の会社は60歳定年が多いようです。定年が65歳だと、年金が出る年齢までスムーズに働けるのですが、そういう会社は多くありません。定年が65歳未満の会社は、65歳まで雇用を続けるために、「勤務延長制度」か「再雇用制度」が準備されています。「勤務延長制度」は、定年後も引き続き雇用します。ほとんどの場合は正社員のままです。ただし、給与の金額などは保障がありません、何割か引き下げられることが多いようです。「再雇用制度」は、定年に到達したら、いったん雇用を中断して、翌日から改めて雇用します。こちらは契約社員や嘱託社員という形をとります。定年を迎える側としては「勤務延長制度」の方がありがたいのですが、実際には「再雇用制度」の方が大半を占めているのが現状です。もらえる年金額や受給方法の選択は、老後の生活保障の柱として大きな関心事ですね。

年金受給の選択肢は通常支給と繰上げ支給

【パターン1】65歳未満の人の報酬比例部分が段階的になくなる世代

男性(昭和28年4月2日以降生まれ)
女性(昭和33年4月2日以降生まれ)
選択肢: ①通常支給 ②老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ

【パターン2】定額部分はもらえないが、報酬比例部分のみ60歳からもらえる世代

男性(昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ)
女性(昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ)
選択肢: ①通常支給 ②老齢基礎年金の全部繰上げ

【パターン3】定額部分の支給開始年齢が61歳以降の世代

男性(昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ)
女性(昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれ)
選択肢: ①通常支給 ②老齢基礎年金の全部繰上げ ③老齢基礎年金の一部繰上げ

【パターン4】定額部分の支給開始年齢が60歳の世代

女性(昭和16年4月2日~昭和21年4月1日生まれ)
選択肢: ①通常支給 ②老齢基礎年金の全部繰上げ ※一部繰上げはできない

繰上げ支給の注意点

①年金額は、本来65歳から受け取ることのできる老齢基礎年金の額から請求した時の年齢に応じて一定額が減額され、しかも、その減らされた額は65歳になっても引き上げられることはなく、一生減額された年金を受け取ることになる。
ただし、一部繰上げの時は65歳以降に100%に近い額が支給される(付加年金も同様)

②繰上げ請求した後は、他の受給方法に変更できない。つまり、受給権が発生した後に年金額の増額を意図して、請求の取り消しを申し出ても、裁定の取消しまたは変更はできない

③受給権は請求書が受理された日に発生し、年金の支払いは受給権が発生した翌月から開始される

④受給権者は、寡婦年金の受給権を失い、新たに受給権を取得できない

⑤受給権が発生した後は、原則として障害給付の受給権の取得は行われない

⑥受給権者は、国民年金の任意加入被保険者にはなれない

⑦昭和16年4月1日以前に生まれた人は、国民年金の被保険者である間は繰上げ請求はできず、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている人が国民年金の被保険者となった場合、その間は老齢基礎年金は支給停止される。
また、繰上げ支給を受けている間は、原則として特別支給の老齢厚生年金は支給停止される。

⑧昭和16年4月2日以降に生まれた人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引き上げに伴い、特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給を選択できることになっている

 
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