脱退手当金

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脱退手当金

 脱退手当金は、厚生年金の保険給付で、旧法時代の制度であり、新法移行時に廃止されましたが、経過的に残っています。

国民年金制度が誕生する以前の古い時代の話ですが、公的年金は、単独の制度に15年とか20年加入しなければ、一切、年金に結び付きませんでした。したがって、厚生年金に5年程度加入た後、結婚退職し、その後ずっと専業主婦として家事を守る女性のために、脱退手当金の制度を設けていたのです。その趣旨は、支払った保険料の半分程度を返還するというものでした。
この脱退手当金の制度は、新法に移行した際に廃止されましたが、一部経過的に残されています。

支給要件

 

  1. 昭和16年4月1日以前に生まれたものであること
  2. 厚生年金保険の被保険者期間が5年以上あること
  3. 老齢年金(老齢厚生年金を含む)を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていないこと
  4. 60歳に達していること
  5. 被保険者資格を喪失していること
  6. 通算老齢年金または障害年金(障害厚生年金を含む)の受給権者でないこと
  7. 過去に脱退手当金の額以上の障害年金または障害手当金の支給を受けていないこと

ただし、厚生年金保険法の改正による経過措置として、前記①~⑦までの要件を満たしていなくても次の条件のいずれかを満たしている場合は、年齢要件に関係なく脱退手当金が支給されます。

  • 明治44年4月1日以前に生まれた人で、男子は被保険者期間が5年以上で55歳以上、女子は被保険者期間が2年以上あって、いずれも被保険者の資格を喪失していること。
  • 昭和29年5月1日前に被保険者期間が5年以上の女子が昭和29年5月1日前に資格を喪失し、かつ同年4月30日において50歳未満で、その後被保険者となることなく55歳に達したとき。
  • 被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格を喪失したとき。

支給額

  平均標準報酬額×支給率(1.1~5.4)

支給による効果

脱退手当金の額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものと
みなされます。つまり、年金額に反映しないということです。

失権

脱退手当金の受給権は、次のいずれかに該当した場合は消滅します。

  1.  被保険者となったとき
  2.  通算老齢年金、老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権を取得したとき
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