遺族厚生年金

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遺族厚生年金

今回は、遺族厚生年金について解説します。遺族基礎年金と比べると多少複雑です。支給要件でも、遺族厚生年金は、障害等級1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したときなど相違点があります。比較学習するようにしてください。

支給要件

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当した場合に、その者の遺族に対して支給します。

①厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
※厚生年金保険に加入していた人が死亡した場合で、保険料納付要件を満たしている
必要があります

②被保険者の資格を喪失した後、被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日
から5年以内に死亡したとき
※退職後の話ですが、被保険者期間に初診日がないとダメです。たとえば、退職後の
翌日に不幸にして亡くなられた場合はダメということです。
また、保険料の納付要件を満たしている必要があります。

③障害等級1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したとき

④受給資格期間が25年以上である老齢厚生年金を受給権している人が死亡したとき

⑤老齢厚生年金の受給資格のある人が死亡したとき
※保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある
方が死亡したとき
※平成29年8月1日より、老齢基礎年金の受給資格期間は「10年」となりましたが、
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件は10年に短縮されていません

①~③を短期要件、④、⑤を長期要件といいます。この分け方は、後の年金額で違いが出てきます。

保険料納付要件

障害基礎年金や障害厚生年金の保険料納付要件とまったく一緒です。
被保険者中の死亡または被保険者期間中に初診日のある傷病で初診日から5年以内
の死亡の場合は、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間に、保険料納付済期
間と保険料免除期間の合算した期間が3分の2以上であること
特例として、平成38年4月1日前までに亡くなった場合(65歳未満に限る)には、亡く
なった月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいとされています。

遺族の範囲、順位

  • 妻以外の人については、要件が設けられています。
    ・第1順位:配偶者(妻または夫:夫は55歳以上)および子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと)
    ・第2順位:父母(55歳以上)
    ・第3順位:孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと)
    ・第4順位:祖父母(55歳以上)

補足

 

  • 遺族基礎年金と異なり、受給できる範囲が広く、「子」のいない配偶者も、受給できます。ただし、「子」のいない妻は、夫が死亡時に30歳未満の場合、5年間だけしか受給ができません。(若年期の妻に対する遺族厚生年金の見直し)
  • 夫、父母、祖父母は55歳以上で支給開始は60歳から
  • 「子」のある配偶者又は「子」は、遺族厚生年金のほかに、遺族基礎年金も併せて 受給することができます。
  • 一方、「子」のない配偶者は、遺族基礎年金が支給されません。しかし、そのうち、40歳以上の配偶者であれば、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算 (定額)が加算されて支給される場合もあります。

年金額

遺族厚生年金の額は、原則として老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額となりますが、短期要件であるか長期要件であるかで多少相違点があります。短期要件の場合は、被保険者期間の月数については300月のみなしがあります。長期要件の場合は、生年月日に応じた乗率の読み替えがあります。

報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

1.報酬比例部分の年金額(本来水準)

{平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数}×3/4

2.報酬比例部分の年金額(従前額保障)

(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
{平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数}
×0.999×3/4
※昭和13年4月2日以降に産まれた方は、0.997

・平均標準報酬月額と平均標準報酬額の計算にあたり、過去の標準報酬月額と
標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を
乗じます。
・短期要件に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合
は、300月とみなして計算します。
・長期要件に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125(9.5~7.125)
および1000分の5.481(7.308~5.481)については、死亡した方の生年月日に
応じた読み替えがあります。
※短期要件は、障害厚生年金の計算式と同じで、長期要件は老齢厚生年金の計算式
(4分の3は違うが)と同じであると覚えましょう。

遺族厚生年金の加算の特例

死亡した人の子のある配偶者または子であって遺族厚生年金の支給要件を満たす人でも、特殊な事情により遺族基礎年金に支給要件を満たせない場合があります。その場合は、遺族基礎年金額や子の加算に相当する額を、厚生年金保険から特別に加算する制度があります。遺族厚生年金が受け取れて、遺族基礎年金が受け取れないとはどういう事情でしょうか? 正解は、下記①と②のケースが典型例で考えられます。

①昭和36年4月以前の加入期間しかない老齢厚生年金の受給権者の死亡

②下記の要件をすべて満たした人の死亡

・障害等級1級または2級の障害状態にある障害厚生年金の受給権者
・海外に住所を有する
・国民年金に任意加入していない(被保険者でない)
・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間につき、原則25年を満たす
ことなく

①は、国民年金に一度も加入していませんので、遺族基礎年金は支給されません
②は、下記の遺族基礎年金の要件をすべて満たしておりませんので、遺族基礎年金は支給されません
したがいまして、遺族厚生年金は支給されますが、遺族基礎年金は支給されないケースが出てきます。
<遺族基礎年金の支給要件>

  • 被保険者が死亡した ⇒被保険者でない
  • 被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である人が死亡したとき 海外在住
  • 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき ⇒25年要件
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき ⇒25年要件

支給停止

①労働基準法との調整

被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定により
遺族補償を受けることができる場合は、死亡の日から6年間、その支給を停止
されます。

②配偶者と子の遺族厚生年金

配偶者と子は同順位ですので、同時に受給権を得た場合は、次のように
調整されます。
・子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、
支給停止されます。
・夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、
支給停止されます。
つまり、優先順位は、妻>子>夫となります。

それでは、また次回をお楽しみに!!

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